会 則
第一章 総 則
第一条 本会は『清風宕峯会』と称し、清風学園出身者並びに学校関係者を以って組織す
る。
第二条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の進歩発展に寄与する事を目的とす
る。
第三条 本会は本部事務所を清風学園内に置き、必要に応じ支部を設けることができる。
第四条 本会は第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 母校の進歩発展に寄与する必要な事業
二 会員の福祉と相互の親睦を図るための事業
三 その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会 員
第五条 本会は次の会員によって構成する。
一 正会員 清風学園卒業生及びかつて在学し入会を希望するもので常任幹事会の推薦
した者
二 特別会員 清風学園の現職員
三 名誉会員 清風学園に関係ある者の中で、特に常任幹事会において推薦した者
第六条 本会の正会員は入会金として金五千円を入会時に納入するものとする。
第七条 本会の正会員は、会員相互間において諸種の便宜を図り合うとともに、氏名、住
所及び職業などに変更のあった場合は、本部事務所にその旨通知する義務を有する。
第三章 役 員
第八条 本会に次の役員を置く。
一 名誉会長 一名 清風学園理事長
二 名誉副会長 一名 清風学園専務理事
三 会 長 一名 総会の決議により会員中より選出する。
四 副会長 二名 常任幹事中より会長がこれを委嘱する。
五 会 計 二名 一名を常任幹事で互選し、一名を母校の職員に委嘱する。
六 幹事長 一名 常任幹事の中より互選する。
七 常任幹事 若干名 幹事中より会長がこれを委嘱し、総務委員会、会員管理委員会及
び広報委員会を設ける。
八 幹 事 若干名 各期正会員代表及び会長の推薦した者を会長がこれを委嘱する。
九 会計監査 二名 一名を正会員中より常任幹事会がこれを委嘱し、一名を母校の職員
に委嘱する。
十 相談役 若干名 学校関係者より会長がこれを委嘱する。
十一 参 与 若干名 同窓会に功労ある者より会長がこれを委嘱する。
十二 顧 問 若干名 必要な地位にある者を会長がこれを委嘱する。
第九条 役員の任期は原則として2 年とし、再任を妨げないものとする。
第十条 役員の司る職掌を次のとおりとする。
一 会長は本会を代表し会務を総括して総会その他を招集する。
二 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。
三 会計は本会の会計を掌理する。
四 幹事長は本会全般の運営進捗に関する実務を掌理する。
五 常任幹事は会長の意を受けて重要事項を協議し執行する。
六 幹事は各期を代表し、本会の重要事項の協議を担当するとともに、会員との連絡を密
にする。
七 会計監査は会計の監査に当たる。
第四章 機 関
第十一条 本会に次の機関を置く
一 総会
本会の最高決議機関として総会を置き、総会は会員を以て構成し毎年一回開催することを
原則とする。ただし、役員会を以て総会に代えることができる。臨時総会は必要ある場合、
会長が臨時に召集することができる。総会においては、会長の選出、その他役員就任の了
承、予算、決算の承認、会則の改定その他重要事項を扱い、議事は出席者の過半数の賛意
によるが、同数の場合は議長の決定による。議長は、会長が務める。
二 役員会
役員会は会長、副会長、会計、幹事長、常任幹事、幹事及び相談役を以て構成する。開催
は会長の招集によるが、三分の一以上の幹事より要請ある場合これを開催しなければなら
ない。
三 常任幹事会
常任幹事会は会長、副会長、会計、幹事長、常任幹事及び相談役を以て構成し、必要ある
場合、会長が随時これを招集する。
第五章 会 計
第十二条 本会の経費は入会金、臨時会費、寄附金及びその他の収入によって支弁する。
第十三条 本会の会計年度は毎年四月一日より翌年の三月三十一日迄とする。
第十四条 会計は毎年度の会計予算書を作成し、役員会の承認を受けた後、総会に報告す
るものとする。
第六章 その他
第十五条 会員が第二条の目的を逸脱する行為をなしたと認められる場合は、役員会にお
いて除名することができる。
付 則
この会則は決議の日から実施する。