会 則
第一章 総 則
第一条 本会は『清風宕峯会』と称し、清風高等学校卒業者並びに学校関係者を以って組織する。
第二条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、清風学園の進歩発展に寄与する事を目的とする。
第三条 本会は本部事務所を清風学園内に置き、必要に応じ支部を設けることができる。
第四条 本会は第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 清風学園の進歩発展に寄与する必要な事業
二 会員の福祉と相互の親睦を図るための事業
三 その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会 員
第五条 本会は次の会員によって構成する。
一 正会員 清風高等学校卒業生で入会を希望するもの。
二 特別会員 清風学園の現職員および入会を希望する退職職員
三 名誉会員 清風学園に関係ある者の中で、特に役員会において推薦した者
第六条 本会の正会員は永年会費として金五千円を入会時に納入するものとする。
第七条 本会の正会員は、会員相互間において諸種の便宜を図り合うとともに、氏名及び連絡先などに変更のあった場合は、本部事務所にその旨通知する義務を有する。
第八条 本会の会員は、退会を希望した場合、任意に退会することができる。また本人が死亡した場合は退会したものとみなす。
第九条 会員が公序良俗に反する行為、もしくは第二条の目的を逸脱した行為をしたと認められる場合、および暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる団体(反社会的勢力)もしくはそれらと関係を持っているものと判断した場合は、役員会において除名することができる。
第三章 役 員
第十条 本会に次の役員を置く。
一 名誉会長 一名 清風学園理事長
二 名誉副会長 一名 清風学園専務理事
三 会 長 一名 総会の決議により会員中より選出する。
四 副会長 二名以上 幹事の中より会長がこれを委嘱する。
五 会 計 二名 一名を幹事で互選し、一名を清風学園の職員に委嘱する。
六 幹事長 一名 幹事の中より互選する。
七 副幹事長 若干名 幹事の中より互選する。
八 幹 事 若干名 正会員中より会長がこれを委嘱する。
九 会計監査 二名 一名を正会員中より役員会がこれを委嘱し、一名を清風学園の職員に委嘱する。
十 相談役 若干名 清風学園に関係があるものより会長がこれを委嘱する。
十一 参与 若干名 本会に功労ある者より会長がこれを委嘱する。
第十一条 役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げないものとする。
第十二条 役員の司る職掌を次のとおりとする。
一 会長は本会を代表し会務を総括して総会その他を招集する。
二 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。
三 会計は本会の会計を掌理する。
四 幹事長は本会全般の運営進捗に関する実務を掌理する。
五 副幹事長は幹事長を補佐するとともに、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
六 幹事は会長の意を受けて重要事項を協議し執行する。
七 会計監査は会計の監査にあたる。
第四章 機 関
第十三条 本会に次の機関を置く
一 総会
本会の最高決議機関として総会を置き、総会は会員を以て構成し毎年一回開催することを原則とする。ただし、役員会を以て総会に代えることができる。臨時総会は必要ある場合、 会長が臨時に召集することができる。総会においては、会長の選出、その他役員就任の了承、予算、決算の承認、会則の改定その他重要事項を扱い、議事は出席者の過半数の賛意によるが、同数の場合は議長の決定による。議長は、会長が務める。
二 役員会
役員会は会長、副会長、会計、幹事長、副幹事長、幹事及び相談役を以て構成し、必要ある場合、会長が随時これを招集する。
三 委員会
委員会は、幹事及び正会員を以て構成し、会長から委嘱された幹事が委員長を務め、必要ある場合、委員長が随時これを招集する。
第五章 会 計
第十四条 本会の経費は永年会費、臨時会費、寄附金及びその他の収入によって支弁する。
第十五条 本会の会計年度は毎年四月一日より翌年の三月三十一日迄とする。
第十六条 会計は毎年度の会計予算書を作成し、役員会の承認を受けた後、総会に報告するものとする。
第六章 経費
第十七条 会の運営に必要な経費については、役員会での承認の上支弁するものとする。なお受益者負担を原則とし、飲食等については原則使用しないものとする。
付 則 この会則は決議の日から実施する。
第一回改訂 2019年6月16日